会社分割(Japan corporate split)—— 吸収 / 新設 の分割類型、適格 税制、および従業員の承継
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本項目は 企業戦略 の下に位置し、取引ファイナンスの重ね合わせについては 金融・M&A へとつながる。分配型スピンオフとの比較については 株式分配(kabushiki bunpai)——日本の株式分配/純粋スピンオフ制度(適格株式分配)と、パーシャルスピンオフとの違い と、非公開化の取得ルートとの対比については 日本の MBO とスクイーズアウト手続 と、公開買付けの代替案については 日本のTOBプロセス と併せて読まれたい。
要旨
会社分割(かいしゃぶんかつ) は、会社を分割するための日本の会社法上の仕組みである。これはスピンオフと 同じではない——スピンオフは、bunkatsu を法律上の配管として用いる一つの帰結にすぎない。本制度を規定するのは 2 つの構造的な軸である。
- 移転の方向の軸 —— 吸収分割(吸収型、既存の会社へ)対 新設分割(新設型、新たに設立される会社へ)。
- 税務上の取扱いの軸 —— 適格分割(適格、課税繰延べ・簿価引継ぎの取扱い)対 非適格分割(非適格、課税・時価評価の取扱い)。
別個の法律——労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、平成 103 年法律第 2000号)——は、定められた協議の権利に服することを条件として、個別の同意なしに、対象となる労働契約を承継会社へ自動的に移転させる。
ハイレベルの要約は次の通り。
- 会社法第 757-766 条 が会社法上の手続を規律する。
- 法人税法第 2(12-11)、62-2, 62-3 条 が適格 / 非適格の区別を規律する。
- 適格分割 は、定められた一連の要件(支配・持分の継続性、事業の関連性、従業者の引継ぎ、事業の継続など)を満たすことを要する。
- 吸収分割 + 金銭対価 は、ごく限定的なセーフハーバーが適用される場合を除き、一般に 非適格 である。
- 新設分割 + 株式対価 は、カーブアウトやスピンオフ前の組成に用いられる典型的な 適格 ルートである。
二軸の構造マップ
| 吸収分割(吸収) | 新設分割(新設) | |
|---|---|---|
| 適格(適格、課税繰延べ) | 既存の会社が移転対象事業を受け入れる。対価は承継会社の株式で支払われる。継続性 / 事業 / 従業者の要件を満たす | 新たに設立される会社が移転対象事業を受け入れる。対価は newco の株式。継続性 / 事業 / 従業者の要件を満たす——最も一般的なスピンオフ前の構造 |
| 非適格(非適格、課税) | 既存の会社が金銭(または混合)対価を支払う。移転対象資産につき時価評価。分配される場合には株主に対するみなし配当のリスク | 移転対象事業によって新会社が出資設立されるが、対価は当初の株主に金銭で支払われる。時価評価が発生 |
吸収分割(吸収型、会社法第 757-766 条)
分割会社(分割会社)は、その事業の一部を 既に存在する 承継会社(承継会社)へ移転する。当該移転は、一連の資産譲渡ではなく、組織再編成の単一の一体的な行為である。
- 一般的なユースケース:M&A のカーブアウトであって、買い手が特定の事業ラインを買い手の既存子会社へ吸収することによりこれを取得するもの
- 対価は、承継会社の自己株式、金銭、またはその他の財産でありうる——対価側に柔軟性はあるが、金銭は 適格 を困難にする
- 会社法上の債権者保護手続(公告 + 異議が見込まれる場合の個別催告)と労働者協議の手続が、いずれも適用される
新設分割(新設型、会社法第 762-766 条)
分割会社は、分割の時点で 新たな 承継会社を創設する。対価は新会社の自己株式である(社債と組み合わせられることもある)。
- 一般的なユースケース:スピンオフ前の組成——事業を newco へ切り出し、次いで newco の株式を親会社の株主へ分配する(条件を満たせば 株式分配(kabushiki bunpai)——日本の株式分配/純粋スピンオフ制度(適格株式分配)と、パーシャルスピンオフとの違い を用いうる)
- 一般的なユースケース:持株会社化——事業会社が純粋持株会社 + 事業 newco へ分割する
- 一般的なユースケース:合弁のシード——2 社の親会社が並行して 新設分割 を行い、合弁の newco へ拠出する
- 株式の形での対価が最も一般的な道筋である。それが 適格 の取扱いを保全するからである
税務の軸 —— 適格 対 非適格
適格分割 の制度(法人税法第 2(12-11) 条および周辺の諸条文)は、中核的な問いである。すなわち、当該分割は 課税繰延べ・簿価引継ぎ の取扱いを受けるのか、それとも 時価評価 の取扱いを受けるのか。
適格分割 の要件(簡略化)
3 つの基本的なシナリオがあり、それぞれが独自の要件のセットを持つ。
- 100%グループ内の 適格分割 —— 完全支配関係のグループ内での分割。企業グループの継続性を超える追加の要件は最小限
- 50-100%グループの 適格分割 —— 支配関係(過半数支配)のグループ内での分割。事業の継続性 + 従業者の引継ぎの要件が加わる
- 共同事業の 適格分割(共同事業要件) —— 第三者との分割。以下のすべてが加わる:
- 事業関連性(事業の関連性——移転対象事業と承継事業とが関連していなければならない)
- 事業規模 OR 経営参画(規模が同程度 OR 特定役員の出向)
- 従業者引継ぎ(関係する従業者の 80% 以上を引き継ぐ)
- 事業継続(移転対象事業が分割後に継続される)
- 株式交付(対価は承継会社の株式のみ、金銭なし)
- 継続保有(特定の株主が交付された株式を継続して保有する)
非適格分割 の帰結
- 分割会社のレベルで移転対象資産につき時価評価——含み益が実現する
- 受入会社は、資産を取得原価ではなく公正価値で計上する
- 分割の後に承継会社の株式を当初の株主へ分配した場合、株主のレベルで みなし配当 のリスクが生じる
- 欠損金の繰越しは、一般に非適格の条件では承継会社へ 引き継がれない
適格分割 の帰結
- 移転対象資産は帳簿価額(簿価)で移転する——分割会社のレベルでは直ちに利益が認識されない
- 受入会社は簿価を引き継ぐ
- 欠損金の繰越しは、定められた制限規定(法人税法第 57-3 条以下、租税回避防止〔反欠損金トラフィッキング〕規定)に服することを条件として引き継がれうる
- 適格スピンオフ制度と組み合わせる場合、株主レベルのみなし配当は一般に回避される
比較表 —— Bunkatsu 対 スピンオフ 対 現金 M&A
| 観点 | 適格 新設分割 + 株式分配 | パーシャルスピンオフ | 完全現金売却(現金売却) |
|---|---|---|---|
| 会社法上のビークル | 新設分割 + 剰余金配当(現物) | 株式分配(現物分配) | 事業譲渡 または 株式譲渡 |
| 親会社の保有持分 | 全部(分配なし)または一部(スピンオフ後) | 部分スピンオフ制度の下で最大 20% を保有 | ゼロ(完全な事業切離し) |
| 親会社レベルの課税 | 適格 の下で繰延べ | [[corporate-strategy/japan-kabushiki-bunpai-spinoff-regime | partial-spinoff regime]] の下で繰延べ |
| 株主レベルの課税 | なし(分配なし) | 制度の条件を満たせばなし | なし(分配なし) |
| 従業員の移転 | 労働契約承継法 の下で自動 | 労働契約承継法 の下で自動 | 個別交渉(事業譲渡 は同意を要する) |
| ユースケース | 社内再編、合弁のシード、上場前カーブアウト | 提携を維持した上場親会社の簡素化 | エグジット重視の事業切離し |
公開市場での取得(テイクアウト)の代替案との相互作用は、日本の MBO とスクイーズアウト手続(非公開化ルート)および 日本のTOBプロセス(公開買付けルート)に記載されている。クロスボーダーの買い手の重ね合わせは、税務上の居住地の観点について クロスボーダー身分組合せの税務レバレッジ に詳述されている。
従業員の承継 —— 労働契約承継法
労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、平成 103 年法律第 2000, 号、2001施行)は、会社分割 が用いられる場合に、対象となる労働契約の 法定の自動移転 を創設する。
従業員の三つの区分
同法は、分割会社の従業員を、移転対象事業との関係に応じて 3 つの区分に分類する。
- 移転対象事業に主として従事している —— 契約は法律の作用により承継会社へ 自動的に移転 する(個別の同意は不要)。従業員が異議を述べうるのは、自らの契約が移転されるべきであったのに除外された場合のみである。
- 移転対象事業に主として従事していないが、分割計画において移転すると記載されている —— 従業員は所定の期間内に 異議を述べうる。異議が有効であれば、当該従業員は分割会社に残留する。
- 主として従事しておらず、かつ記載もされていない —— 既定では分割会社に残留する。従業員が自らは移転されるべきであったと考える場合には、逆方向の異議を述べうる。
必須の協議手続
- 7条措置(第 7 条の措置) —— 分割会社は、分割される事業の全従業員と協議し、分割計画を説明しなければならない
- 5条協議(第 5 条の協議) —— 分割会社は、移転の決定について、影響を受ける各従業員と個別に協議しなければならない
- 会社法は債権者に対する公告 + 個別催告を求める。労働者側は、これに加えて、移転する各従業員との個別協議を求める
- 手続を履践しなくとも分割そのものは無効とならないが、会社は不当な移転を理由とする請求にさらされる
事業譲渡(business transfer)との対比
事業譲渡(会社分割 の外で行う事業の譲渡)は、通常の民法の規律に服する——各労働契約の移転には、影響を受ける従業員の個別の同意を要する。これは、事業を移すために 会社分割 を用いるか 事業譲渡 を用いるかの間の、最も大きな実務上の差異の一つである。
| 側面 | 会社分割 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 労働契約の移転 | 労働契約承継法 の下で自動(協議手続を伴う) | 従業員ごとに個別の同意を要する |
| 債権者の同意 | 会社法上の債権者保護手続(公告 + 異議 の手続) | 契約ごとに個別の債権者の同意 / 更改(novation) |
| 取引相手との契約 | 法的地位が自動的に移転 | 各契約はその譲渡条項に従って譲渡されなければならない |
| 税務上の取扱い | 適格(課税繰延べ)でありうる | 売り手に常に課税 |
| スピード | 最短で 2-3 months | 不定。複雑な契約群では往々にしてより長い |
これが、大規模なカーブアウトが 事業譲渡 ではなく通常 会社分割 を用いる理由である。契約移転の仕組みが格段に簡素であり、税務上の取扱いも実質的に優れている。買い手が特定の契約のみを選り好み(チェリーピック)したい現金型のエグジットが、事業譲渡 に残された主たるユースケースである。資本側の対をなす仕組み——買い手の支払いのファイナンス——は 日本の買収ファイナンス に置かれている。
債権者保護と手続のタイムライン
税務および労働の層に加え、会社法上の債権者保護手続が、あらゆる 会社分割 の 最短の実行タイムライン を規定する。当該手続は些末ではなく、カーブアウトのクロージングがずれ込む最も一般的な理由である。
| ステップ | 法定の最短期間 | 注記 |
|---|---|---|
| 分割計画 / 分割契約の取締役会承認 | —— | 当日可 |
| 本店における分割計画書類の開示 | 株主総会の少なくとも 2 weeks 前 | 株主、債権者、従業員の閲覧に供される |
| 株主総会の特別決議 | —— | 承認の閾値:2/3 (特別決議) |
| 債権者保護手続 —— 官報での公告 + 異議権を有する既知の債権者への個別催告 | 少なくとも 1 month(異議申述期間) | 異議(異議)が述べられた場合、会社は弁済し、担保を提供し、または相当の財産を信託しなければならない |
| 7条措置(労働契約承継法 に基づく従業員協議) | 法定の協議期間 | 債権者保護と並行 |
| 5条協議(個別の従業員協議) | 従業員ごと | 分割の効力発生日より前に終えなければならない |
| 分割登記の申請 | —— | 効力発生日から 2 weeks 以内 |
| 税務 / 労働の届出 | —— | 効力発生日後に NTA、都道府県、社会保険当局へ提出 |
些末でない 会社分割 の現実的な実行タイムラインは、税務上のルーリングの交渉や外部の取引相手の同意を得る前であってさえ、取締役会の承認から登記まで 2.5-4 months である。相手方の同意を要する重要な顧客契約を伴うカーブアウトは、さらに長引く。
クロスボーダーのバリエーション
多国籍グループにとって、会社分割 の仕組みは、等価の米 / 英 / EU の制度とは重要な点で異なる。
| 要素 | 日本 会社分割 | 米国 Sec. 355 spin-off | 英国 demerger(法定またはスキーム) | EU クロスボーダー転換指令 |
|---|---|---|---|---|
| 法定の資産 / 負債の自動移転 | あり | あり | 限定的(会社法 2006 Cap. 626 による法定 demerger 経由) | あり(EU 域内) |
| 法定の労働契約の自動移転 | あり(労働契約承継法) | なし(承継会社による従業員の再雇用) | TUPE(事業移転)規則 | 既得権指令 |
| 非課税の取扱い制度 | 適格分割 の要件 | Sec. 355 active-trade / business-purpose の要件 | Sec. 110 IA 1986 / Sec. 213 ICTA の組織再編 | 加盟国ごとに異なる |
| 債権者保護 | 会社法 公告 + 異議の手続 | 限定的な法定の債権者保護 | スキーム・ルートでは裁判所の監督下 | 加盟国ごとに異なる |
| 承継会社のクロス上場 | 国内上場のプロセス | SEC rule 17C / Form 10 | UKLA 上場規則 | 各種 |
日本の 会社分割 を用いて非日本の spin-off / demerger 構造へとつなぐクロスボーダー取引は、入念な調整を要する——クロスボーダー M&A 日本 の項目は、日本を多法域取引の一脚として含むインバウンドおよびアウトバウンドのカーブアウトの典型的な順序を扱う。
戦略的な読み解き
- 会社分割 は法律上の配管の層であり、適格 対 非適格 は税務の層であり、スピンオフは数ある帰結の一つである。 この三者を混同することは、専門の M&A 実務の外で最も一般的な単一の誤りである。新設分割(配管)と 株式分配(kabushiki bunpai)——日本の株式分配/純粋スピンオフ制度(適格株式分配)と、パーシャルスピンオフとの違い(その結果生じる newco の株式を、株主レベルの課税なしに親会社の株主へ分配することを可能にする税務制度)との関係は、置換ではなく重層の関係である。
- IPO 前カーブアウトのプレイブック:親会社は 適格 新設分割 を用いて、カーブアウト対象事業を簿価で 100%所有の newco へ入れる。Newco は 3-5 years にわたり独立した経営と監査の実績を築く。Newco は IPO により上場する(親会社の持分は新規発行および可能であれば売出しを通じて希薄化する)——これらの構造に関するアドバイザリーの状況については 日本のIBリーグテーブル を参照。
- 持株会社化:親会社は 新設分割 を用いて事業を事業 newco へとスピンし、親会社を純粋持株会社(HoldCo)として残す。適格 の取扱いにより、これは通常、税務上中立となる。
- 欠損金の繰越制限が重要:法人税法第 57-3 条の租税回避防止規定は、定められた支配関係の変更の要件が発動する場合、適格分割の後の欠損金の繰越しの利用を制限する。これは、ディストレスト・リストラクチャリングにおいて静かながら重大な制約である。
- 人員の多い分割は手続にかかっている:数千名の移転従業員を伴う 会社分割 の governance コストは、税務の組成ではなく、7条措置 + 5条協議 の実行によって支配される。初日から人事と法務とを一体で計画すること。
関連
- 企業戦略
- 株式分配(kabushiki bunpai)——日本の株式分配/純粋スピンオフ制度(適格株式分配)と、パーシャルスピンオフとの違い
- 金融・M&A
- 日本の MBO とスクイーズアウト手続
- 日本のTOBプロセス
- 日本の買収ファイナンス
- クロスボーダー身分組合せの税務レバレッジ
- 日本のIBリーグテーブル
- クロスボーダー M&A 日本
- FinWiki index
出典
- 会社法(会社法)の 会社分割(第 757-766 条):https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
- 国税庁 法人税法基本通達 1-4-5 (組織再編成):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_04_05.htm
- METI スピンオフ手引き:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/spinoff.html
- 厚労省 労働契約承継法(制度説明):https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kyousai/index.html
- 労働契約承継法(平成 103 年法律第 2000号):https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000103