日本の信託型 SC アーキテクチャ

確度: 概ね確度あり 更新 2026-05-18 要再確認 2026-09-21 出典 5 機械翻訳
#fintech#stablecoin#japan#regulation#trust-banking#progmat
目次

Wiki ルート

本項目は フィンテック の配下に位置する。ピア/対比の文脈としては 多巨行联合体治理 —— 复数 megabank 共同持有 fintech 基础设施的治理模式 と、より広いシステム/規制の境界としては 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系 と併せて読むこと。

[!info] TL;DR 日本の改正資金決済法は SC 発行を 三型 に分ける —— 信託型(第 3 号 EPI)/銀行型(第 1 号 EPI)/資金移動業者型(第 1 号 EPI) —— それぞれ異なる法的根拠/倒産隔離の強度/送金上限を持つ。信託型は B2B の大口決済における唯一の実行可能な経路(送金上限なし + 信託機構による 100% 倒産隔離)であり、Progmat Coin/三大行共同 SC の法的基盤でもある。§501(d) の相互運用シナリオでは構造的に優位だが、クロスボーダー通道は依然として開かれている。

三型構造の比較

次元信託型(Progmat Coin)銀行型(GMO あおぞらネット銀行 DCJPY)資金移動業者型(JPYC)
法的根拠資金決済法 2 条 9 項「特定信託受益権」銀行法に基づく預金型トークン資金決済法 第二種資金移動業
EPI 番号第 3 号第 1 号(銀行発行)第 1 号(資金移動業者発行)
発行主体信託銀行(受託者)銀行資金移動業者
担保信託財産 100% 分別管理(現金)銀行自己資本 + 預金保険機構100% 法定通貨を信託 or 履行保証
倒産隔離法的に保証(信託機構)預金保険まで 1,000 万円履行保証で 100% 保護
送金上限なし銀行業務全般に準拠1 回 100 万円
利息帰属発行体に帰属(信託受託報酬として)預金利息は預金者に受託資産利息は供託金扱い
主要 userB2B 大口 corporate個人零售 / Web3 native個人零售 / 中小企業
KYC 二重性委託銀行 + 信託銀行 二重銀行のみ資金移動業者のみ

信託型の構造的優位

(a) 倒産隔離の強度:信託型では受託銀行が破綻しても信託財産は委託者に帰属する。これは USDC 模型(Circle 破産リスク → 受託 BNY Mellon 保護)の日本版だが、信託法の明文規定により法律確定性がより高い

(b) 送金上限なしの破壊力:JPYC 等の資金移動業者型は 1 回 100 万円という制約により 個人向け零售に限定される。信託型は B2B 大口決済(10 億円〜数百億円 1 の取引)が可能 —— これが Progmat が信託型を選んだ根本理由である。

(c) 複数銀行共同委託の意味Progmat Coin の信託スキームでは 複数の銀行(MUFG, SMFG/SMBC, Mizuho)が共同委託者となり、三菱 UFJ 信託 1 社が受託者となる。これにより 3 行の megabank の顧客預金を 統一して一種類の共同 SC で支えることが法律上可能になる —— 多巨行联合体治理 の法的基盤である。

§501(d) との関係

GENIUS Act §501(d) は、クロスボーダーの相互運用のために「相互運用司法管轄区」と「信認できる発行体」を要求する。信託型の 法的倒産隔離 + 規制の重層性 は §501(d) 認定との親和性が高い。ただし:

  • 信託型であっても §501(d) tier 自体は別途取得が必要(自動ではない)
  • Progmat Coin は §501(d) 通道が未確立 → クロスボーダー用には SWIFT API 経由のクロスボーダー SC 経由が現在の主流
  • 将来的に信託型が §501(d) tier を取得 すれば、信託機構の法律的強度を背景に、USDC との相互運用で構造的優位を持つ可能性がある

三型の市場分担(現状 2026)

セグメント1 位構造的理由
B2B 大口決済信託型(Progmat)送金上限なし + 三大行の顧客基盤
零售決済資金移動業者型(JPYC)認知度 + UX + §501(d) compat(SBI 経由)
銀行口座連動 retail銀行型(みんなの銀行 Solana)既存口座 1:1 連動
クロスボーダー大口信託型(Progmat)信託の法律強度

応用


関連