米国 2025 暗号資産規制リセット · トランプ期の政策転換
目次
- 要約
- ウィキ上の位置づけ
- この項目を置く理由
- タイムライン - 2025 年1月から Q1 2026
- メカニズム 1 - SAB 121 撤回(SAB 122)
- メカニズム 2 - EO 14178 と President’s Working Group
- メカニズム 3 - White House AI & Crypto Czar としての David Sacks
- メカニズム 4 - Strategic Bitcoin Reserve(EO 14233)
- メカニズム 5 - Paul Atkins SEC と Crypto Task Force
- メカニズム 6 - 執行巻き戻しと Operation Choke Point 2.0
- Mechanism 7 · Statutory leg (GENIUS + CLARITY)
- 市場への影響
- 比較 · 米国 2025 vs EU MiCA vs UK FCA
- このリセットが過去の転換と構造的に異なる理由
- 関連項目
- 出典
要約
2025 年1月から Q1 2026末までの約12か月で、暗号資産に対する米連邦の姿勢は七つの独立した面で反転した: (1) SEC 会計公報 SAB 121 は SAB 122 (23 2025年1月)により撤回され、銀行をカストディから遠ざけていたオンバランス負債が取り除かれた。(2) Executive Order 14178 (23 2025年1月)は Biden 期 EO 14067 を取り消し、新設の White House AI & Crypto Czar (David Sacks) の下で President’s Working Group on Digital Asset Markets を立ち上げた。(3) EO 14233 (6 2025年3月)は、没収資産を原資に Strategic Bitcoin Reserve と United States Digital Asset Stockpile を設けた。(4) Paul Atkins が SEC Chair として承認され(4月 2025)、Hester Peirce は Crypto Task Force chair として制度的任務を与えられた。(5) Coinbase、Kraken、Robinhood、Uniswap Labs、Consensys、および Ripple 控訴に対する SEC enforcement actions は 2025年2月から4月にかけて取り下げ、一時停止、または和解された。(6) 銀行規制当局(OCC、FDIC、Federal Reserve)は、2023 年 anti-crypto guidance、すなわち業界が “Operation Choke Point 2.0” と呼ぶものを運用化していた指針を共同で撤回した。(7) GENIUS Act payment stablecoin statute が 18 2025年7月に署名され、CLARITY Act market-structure bill は並行トラックで進んだ。このリセットは法定 + 行政命令 + 執行が同時に動いたもので、資産クラス誕生以来、米国暗号資産政策で最も深い転換である。
ウィキ上の位置づけ
この項目は、フィンテック の下に位置する 2025 年米国リセットのアンカーページである。法定上の背骨は GENIUS Act §501、執行巻き戻しの仕組みは CFTC・SEC 暗号資産管轄権争い · コモディティ・証券二分法、このリセットが再開した連邦銀行ルートは OCC 信託銀行チャーターを活用した連邦ステーブルコイン銀行アービトラージ・ルート とあわせて読む。グローバル比較は グローバル・ステーブルコイン規制 五極比較マトリクス と EU MiCA を参照。転換の人物面ケーススタディは 規制転換のキーパーソン事例 · 個人イデオロギー + 制度的授権(Hester Peirce) と 資産運用大手の暗号資産コンプライアンス三角形テンプレート · ETF + RWAトークン化 + 政治的影響力 を参照。
この項目を置く理由
2025 年1月から Q1 2026 までの米国暗号資産改革は、単一の法律ではない。それは三つの異なる政策スタックの同時反転である: (a) Gary Gensler の下での SEC の 2021-2024 年 enforcement-by-litigation 戦略、(b) 銀行の暗号資産カストディとステーブルコイン発行を制限した Treasury / FDIC / OCC / Federal Reserve の省庁横断姿勢、(c) デジタル資産市場に対する積極的な法定枠組みの不在。各スタックは別々に、それぞれの法的権限で動いたが、2025 年1月から7月までのカレンダー上の重なりが、市場条件に一つのシフトを生んだ。この項目は、分析者がリセットを七本のプレスリリースではなく一つのシステムとして読めるよう、七つの動く部分を一ページに集める。
タイムライン - 2025 年1月から Q1 2026
まで | 日付 | アクション | 権限 | 変化したこと | | 2025-01-20 | Trump 就任 · Acting SEC Chair Mark Uyeda | Executive | Atkins 承認までの acting chair 体制 | | 2025-01-21 | Hester Peirce の下で SEC Crypto Task Force 発表 | SEC プレスリリース | 暗号資産政策の軸を Enforcement Division から専担タスクフォースへ再配置 | | 2025-01-23 | SAB 122 発出、SAB 121を撤回 | SEC Staff Accounting Bulletin | 銀行はカストディ中の暗号資産を貸借対照表上の負債として認識する必要がなくなった | | 2025-01-23 | EO 14178 Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology | White House | EO 14067, を取り消し、Working Group を創設し、米国リテール CBDC を禁止し、White House AI & Crypto Czar を指名 | | 2025-01-23 | David Sacks が White House AI & Crypto Czar に指名 | White House | 初めての専担 White House 役職 | | 2025-02-27 | SEC v. Coinbase の取り下げ申立て | SEC litigation | Gensler 期の主要案件で最初の取り下げ | | 2025-03-03 | SEC v. Kraken の取り下げ | SEC litigation | staking-as-security 理論を実質的に取り下げ | | 2025-03-06 | EO 14233 Strategic Bitcoin Reserve and US Digital Asset Stockpile の創設 | White House | Treasury は没収 BTC を無期限保有するよう指示され、非 BTC デジタル資産は別プールに集約 | | 2025-03-15 | SEC v. Binance.US の一部取り下げ | SEC litigation | 業界全体の読み: enforcement-by-litigation 理論の放棄 | | 2025-03-27 | OCC Interpretive Letter 1183 が national banks の暗号資産カストディとステーブルコイン権限を再確認 | OCC | IL 1179 (2021)の “non-objection” 事前承認要件を撤廃 | | 2025-04-09 | Paul Atkins が第34代 SEC Chair に就任 | Senate confirmation | SEC に恒久的な暗号資産フレンドリー指導部 | | 2025-04 | FDIC FIL 撤回シリーズ開始 | FDIC | 2022 件の financial-institution letters を撤回。これらは Choke Point 2.0 を運用化していた | | 2025-04 | SEC v. Consensys の取り下げ | SEC litigation | MetaMask wallet / staking 案件を取り下げ | | 2025-05 | SEC v. Robinhood Crypto 調査が提訴なしで終了 | SEC | Wells notice を巻き戻し | | 2025-05 | Federal Reserve が暗号資産活動に関する SR 22-6 監督書簡を撤回 | Federal Reserve | State-member banks は暗号資産に従事するための事前通知が不要に | | 2025-06 | SEC と Binance のグローバル和解 / SEC と Ripple が残る控訴を和解 | SEC litigation | レガシー案件のカレンダーがほぼ整理 | | 2025-07-18 | GENIUS Act が署名され法律に | Congress + White House | §501 denylist mandate(GENIUS §501)を含む連邦 payment stablecoin statute | | 2025-Q3 | 複数の Wells notice 撤回(Uniswap Labs、OpenSea、Yuga Labs、Crypto.com) | SEC Enforcement | 提訴前調査を終了 | | 2025-Q4 | CLARITY Act / market-structure bill が House committee を通過 | Congress | スポット市場管轄に関する GENIUS の相棒 | | 2026-Q1 | OCC、Treasury、Federal Reserve による GENIUS 下の共同規則案が公表 | Federal Register | 最初の実施規則 |
カレンダーの形が重要である。Congress を必要としないすべての行政命令と SEC staff action は 2025年4月までに完了し、法定の脚(GENIUS)は 2025年7月に閉じ、実施規則の脚は 2026年に始まった。これは CFTC・SEC 暗号資産管轄権争い · コモディティ・証券二分法 と グローバル・ステーブルコイン規制 五極比較マトリクス の順序にも見える同じ段階的パターンである。
メカニズム 1 - SAB 121 撤回(SAB 122)
Staff Accounting Bulletin 121, は SEC staff が 2022, 年3月に発出したもので、銀行を明示的に含む暗号資産カストディアンに対し、カストディ資産の公正価値と同額の負債を貸借対照表に認識し、対応する資産を計上するよう求めた。実務上の効果として、意味のある暗号資産ポジションをカストディする銀行は、相殺ポジションに伝統的なカストディ証券ではかからないリスクウェイトが付くため、Basel III の下で資本負担を吸収することになった。パスポーティング枠組みの不在と組み合わさり、SAB 121 は Bank of New York Mellon、State Street、JPMorgan が大規模にカストディを提供することを実質的に阻んだ。
**SAB 122 (23 2025年1月)**は SAB 121 を撤回し、代わりに既存の ASC 450(損失偶発事象)と IAS 37(引当金)ガイダンスを適用するよう企業に指示した。つまり、カストディ総額についてデフォルトで認識するのではなく、可能性が高く見積可能な場合のみ損失を認識する。反転の効果は次の通り:
- G-SIB カストディアンを暗号資産から遠ざけていた規制上のゲートを取り除いた;
- 米国の扱いを IFRS で運用する欧州・アジアのピアと整合させた;
- BNY Mellon のカストディ拡大(2025-Q2発表)、より広い州銀行の暗号資産カストディ提供、そして BlackRock BUIDL · トークン化 MMF のベンチマーク · 「stablecoin yield インフラ」 のカストディ選択に下流波及した OCC 監督下の拡張を可能にした。
これはリセットが引いた単一最大のレバーである。立法も規則制定も不要で、staff bulletin の改訂だけで足りたからだ。同時に、以前の体制の脆弱性も露呈した。2022 年の staff bulletin が、米国銀行が五年間暗号資産から不在だった主因になっていた。
メカニズム 2 - EO 14178 と President’s Working Group
EO 14178 (Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology、23 2025年1月)は五つの政策措置を示す:
- EO 14067 を取り消す(Biden、2022年3月、“Ensuring Responsible Development of Digital Assets”)とともに、Treasury 主導の Framework for International Engagement on Digital Assets を取り消す。
- 連邦機関による米国リテール CBDC の発行、設立、推進を禁止する。
- White House AI & Crypto Czar が議長を務め、Treasury、SEC、CFTC、OCC、Federal Reserve などの法定メンバーを含む President’s Working Group on Digital Asset Markets(PWG-DAM)を設立する。
- Working Group に対し、ステーブルコイン政策、市場構造提言、national digital-asset reserve の評価を含む連邦規制枠組みを 180 日以内に提出するよう求める。
- AI & Crypto Czar 役職を EO 内で明示的に名指しし、これらの問題に対して専担の White House office が正式に創設された初めての事例とする。
CBDC 禁止は管轄上は狭い。行政府機関を拘束するが、独立機関としての Federal Reserve は拘束しない。ただし運用上、Federal Reserve は現政権下でリテール CBDC を追求しないと示唆している。海外の CBDC 経路との比較分析は CBDC 多層アーキテクチャ概要 を参照。
メカニズム 3 - White House AI & Crypto Czar としての David Sacks
Czar 役職は構造的に新しい:
- Treasury、SEC、NEC を経由せず、President に直接報告する。
- PWG-DAM の議長を務め、以前は Treasury’s Office of Domestic Finance にあった調整権限を White House に与える。
- 直接の rulemaking 権限はない。拘束力ある規則はすべて SEC、CFTC、OCC、Treasury、FinCEN、Federal Reserve を通るが、政策アジェンダ、省庁横断のナラティブ、人事パイプラインをコントロールする。
- Senate confirmation を受ける役職ではないため、継続性は大統領任期に結びつく。
Czar パターンは、既存の National Cyber Director(2021年創設)と、廃止された Special Presidential Envoy for Climate に似ている。長期的な意義は、デジタル資産政策が White House レベルの調整機能になったことであり、Treasury の下部オフィス(2017-2024)や単一機関 SEC の懸案(2021-2024)だった状態からのカテゴリー転換である。
メカニズム 4 - Strategic Bitcoin Reserve(EO 14233)
EO 14233 (6 2025年3月)は三つの政策措置を示す:
- Strategic Bitcoin Reserve (SBR) を設立する。刑事・民事没収の結果として連邦機関が保有する BTC を初期資本とし、Treasury Secretary は売却せず保有し続けるよう指示される。
- 同様に没収された非 BTC デジタル資産を原資とする US Digital Asset Stockpile を設立し、無期限保有ではなく慎重に管理する任務を与える。
- Treasury Secretary と Commerce Secretary に、納税者へ追加コストを課さない budget-neutral strategies による追加 BTC 取得の検討を認める。
二つの設計選択が注目に値する:
- Bitcoin は他のすべてのデジタル資産とは別の資産クラスとして扱われる。 これは米国政府が “BTC” と “残りの crypto” を正式に二分した初の事例であり、BTC を commodity とする CFTC の既存分類と整合する(CFTC・SEC 暗号資産管轄権争い · コモディティ・証券二分法参照)。
- 任務は保有であり、取引ではない。 SBR は sovereign-wealth-fund 型のトレーディングデスクではなく、没収資産を戦略在庫として再定義した長期保有という姿勢で、Strategic Petroleum Reserve に近い。
比較対象となる sovereign-allocation パターンは ソブリンファンドの暗号インフラ配分パターン と ソブリン資本プール規模アンカー · Aramco $7Tを中東デジタル資産配分の上限として を参照。
メカニズム 5 - Paul Atkins SEC と Crypto Task Force
Hester Peirce が議長を務める Crypto Task Force は、21 2025 年1月に発表され、Atkins の4月承認までは Acting Chair Uyeda の下で運営され、次について公開声明と staff guidanceを発出している:
- meme coins(伝統的 Howey の下で enterprise がなければ securities ではない);
- proof-of-work mining rewards(securities ではない);
- バリデータによる protocol staking(それ自体は securities offering ではない);
- Securities Act §3(b) の下で行う token issuers 向けの計画中の「セーフハーバー規則制定」;
- DeFi フロントエンドに適用される「exchange」「dealer」「broker」定義の見直し;
- BUIDL と Apollo ACRED に整合するトークン化 securities(real-world assets)向けの将来志向の枠組み。
この Task Force がどのように順序設計されたかの人物面分析は 規制転換のキーパーソン事例 · 個人イデオロギー + 制度的授権(Hester Peirce)、鏡像ケースとの対比は Jamie Dimon と JPMorgan の暗号資産スタンス・事業変遷 · JPM Coin / Kinexys / JPMD on Base を参照。
メカニズム 6 - 執行巻き戻しと Operation Choke Point 2.0
“Operation Choke Point 2.0” は、OCC、FDIC、Federal Reserve のガイダンス、監督書簡、非公式圧力により、銀行が暗号資産企業に銀行サービスを提供したり暗号資産企業の預金を受け入れたりすることが運用上難しくなった 2022-2024 年パターンに対する業界の呼称である。巻き戻しは次から成る:
- OCC Interpretive Letter 1183(27 2025年3月)は、national banks 向けの IL 1170 / 1172 / 1174 の暗号資産カストディ、ステーブルコイン準備金、ノード運営者権限を再確認し、監督当局からの事前書面 non-objection を求める IL 1179 (2021)要件を明示的に撤廃した。National banks は今や、個別の監督承認ではなく、business judgment として暗号資産活動に従事できる。
- 州認可の insured institutions に、あらゆる暗号資産活動について事前承認を実質的に求めていた 2022-2024 の financial-institution letters(FILs)を FDIC が撤回。
- Federal Reserve の撤回: SR 22-6 、ならびに 2023 年1月の “Joint Statement on Crypto-Asset Risks to Banking Organizations” と 2023 年2月の “Joint Statement on Liquidity Risks Resulting From Crypto-Asset Market Vulnerabilities” という省庁横断共同声明。
- SEC enforcement docket clearance: タイムラインに列挙した取り下げに加え、Robinhood Crypto、Uniswap Labs、OpenSea、Yuga Labs などに対する調査の静かな終結。
総合効果は、Bridge、Circle、Paxos などによる OCC 信託銀行チャーターを活用した連邦ステーブルコイン銀行アービトラージ・ルート 申請をめぐる銀行活動の再開に見えるように、連邦銀行経路が 2021年以来初めて構造的に開いたことである。
Mechanism 7 · Statutory leg (GENIUS + CLARITY)
リセットの行政命令と執行の脚には、将来の政権交代を超えて残る法定の支えが必要だった。GENIUS Act(18 2025年7月署名)は payment-stablecoin 部分にその支えを与え、CLARITY Act(House 通過は 2025-Q4, 、Senate 経路は不確実)は並行する市場構造枠組みを提供することを意図している。
The GENIUS Act:
- OCC、Federal Reserve、または州規制当局が二経路で認可する連邦 payment stablecoin issuer 区分を作る;
- 100%準備金を、現金、insured depositories の demand deposits、93日以下の Treasury bills、または Treasuries 裏付け reverse repo で保有することを義務付ける;
- 月次 attestation、分別カストディ、T+1 の額面償還を課す;
- アルゴリズム型ステーブルコインとリテール向け利付ステーブルコインを禁止する;
- 制裁対象アドレスについて OFAC 経由で処理する §501 denylist authority を含む(GENIUS §501 と独立の実装項目 GENIUS Act §501 Denylist Mandate · 2025 実装実態 を参照)。
CLARITY Act(正式には Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act、FIT21 後継)は次を行う:
- digital commodity と investment-contract asset 区分を定義する;
- デジタル商品スポット市場について CFTC に主たる権限を与える;
- investment-contract assets について SEC authority を維持しつつ、より明確な機能的分散化の off-ramp を設ける;
- token issuers が使える分散化への道筋テストを作る;
- Peirce 2020 提案に整合するセーフハーバー期間を正式化する。
EU の同等制度との比較は EU MiCA · Markets in Crypto-Assets Regulation 概要 と MiCA のクロスボーダー含意 · USDC ↔ EURC 双方向相互認証 + 米国-EU MRA 2026-Q3、より広いマトリクスは グローバル・ステーブルコイン規制 五極比較マトリクス を参照。
市場への影響
市場反応は、カレンダーが見え始めた 2024 年11月から 2025年3月の間に前倒しされた:
| 面 | リセット前の基準線 | リセット後の状態 |
|---|---|---|
| 銀行の暗号資産カストディ(米国) | 少数の州認可 trust banks(Anchorage、Custodia)に限定 | National banks(BNY Mellon、State Street、JPMorgan)が再参入または拡大 |
| Spot Bitcoin ETF 流入 | 安定的。IBIT と FBTC が支配 | 加速。SBR が実質的な価格フロア・シグナルに |
| Coinbase、Robinhood、Galaxy の上場株式 | 執行リスクを反映し、圧縮された倍率で取引 | より高く再評価([[business/brian-armstrong-coinbase-public-company-template |
| ステーブルコイン発行体の景色 | Tether 支配、USDC 二番手、米国発行体には規制上の曖昧さ | [[fintech/paypal-pyusd-stablecoin |
| RWA / tokenized assets | カストディ摩擦により SAB 122 以前はニッチ | [[fintech/blackrock-buidl-tokenized-mmf-overview |
| Federal CBDC | 理論上はあり(Project Hamilton) | 明示的に禁止(EO 14178) |
| 未解決の Wells notices | 高水準 | ほぼ解消、または静かに終了 |
ネットワーク中立な機関投資家ポジショニングというより広い戦略投資家パターン(Wall Street 暗号資産ネットワーク中立投資戦略に見える)は加速し、立法前の戦略的買収パターン(規制立法ウィンドウ直前の戦略バイヤー買収パターンに見える。Stripe / Bridge 取引が典型例)も加速した。
比較 · 米国 2025 vs EU MiCA vs UK FCA
| 観点 | US 2025 Reset | EU MiCA | UK FCA アプローチ |
|---|---|---|---|
| 手段 | EO + SEC staff bulletin + GENIUS Act + CLARITY Act | 単一規則(EU 2023 / 1114) | FSMA 2023 + 二次規則 |
| 転換速度 | 12 か月 | 4年の起草 + 18か月の移行 | 遅いロールアウト 2024-2027 |
| 法定アンカー | GENIUS(stablecoin)+ CLARITY(market structure) | MiCA が両方をカバー | セクター別で単一法なし |
| 銀行カストディ | SAB 122 + OCC IL 1183 により再開 | CRD V 下で常に許容 | FCA registration で許容 |
| CBDC 姿勢 | リテール CBDC を禁止 | Digital Euro は設計段階 | Digital Pound は協議段階 |
| Crypto czar / coordinator | White House Czar(Sacks) | Commissioner for Financial Services + ESMA + EBA | Treasury + FCA + Bank of England |
グローバル・マトリクスの残り、および Japan、Hong Kong、Singapore については グローバル・ステーブルコイン規制 五極比較マトリクス と地域索引を参照。
このリセットが過去の転換と構造的に異なる理由
2017-2018 年の ICO 期執行と 2021-2024 年の Gensler 執行は、いずれも単一機関内の検察的姿勢だった。2025 年リセットは、米国が初めて、行政命令(EOs と Czar)、行政機関(SEC、OCC、FDIC、Federal Reserve)、立法(GENIUS + CLARITY)、会計(SAB 122)のレバーを同じ 12か月の窓で同じ方向へ同時に動かした事例である。調整の深さそのものが、このリセットが循環的ではなく regime-changingであることを示すシグナルである。
単一ページの有用な対比として、“米国の法的確実性の上に構築する” という 資産運用大手の暗号資産コンプライアンス三角形テンプレート · ETF + RWAトークン化 + 政治的影響力 は、四つのレバーすべてが動いて初めて実行可能になった。だからこそ BlackRock の BUIDL 商品、spot-BTC ETF での支配、tokenized-asset 推進は同じ 18 か月で加速した。
関連項目
- フィンテック
- GENIUS Act §501 チェーンレベル Denylist 合法化
- GENIUS Act §501 Denylist Mandate · 2025 実装実態
- Treasury 2025 ステーブルコイン政策枠組み · PWG 勧告と二系統チャーター
- 暗号資産企業向け OCC ナショナルバンク・チャーター · 2025 更新
- OCC 信託銀行チャーターを活用した連邦ステーブルコイン銀行アービトラージ・ルート
- CFTC・SEC 暗号資産管轄権争い · コモディティ・証券二分法
- グローバル・ステーブルコイン規制 五極比較マトリクス
- EU MiCA · Markets in Crypto-Assets Regulation 概要
- 規制立法ウィンドウ直前の戦略バイヤー買収パターン
- Wall Street 暗号資産ネットワーク中立投資戦略
- 規制転換のキーパーソン事例 · 個人イデオロギー + 制度的授権(Hester Peirce)
- 資産運用大手の暗号資産コンプライアンス三角形テンプレート · ETF + RWAトークン化 + 政治的影響力
- Jamie Dimon と JPMorgan の暗号資産スタンス・事業変遷 · JPM Coin / Kinexys / JPMD on Base
- Brian Armstrong / Coinbase 上場取引所オペレーティングテンプレート · 直接上場 IPO + 規制エンゲージメント戦略
- 米国暗号資産取引業ライセンス重層制度
出典
- White House Presidential Actions アーカイブ: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/
- SEC プレスリリース 2025: https://www.sec.gov/news/press-release/
- SAB 122 (SAB 121を撤回): SEC Office of the Chief Accountant、23 2025 年1月
- SEC Crypto Task Force: https://www.sec.gov/securities-topics/crypto-assets
- OCC Interpretive Letter 1183: https://occ.treas.gov/topics/charters-and-licensing/interpretations-and-actions/
- Treasury デジタル資産政策: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-service/digital-assets
- Federal Reserve プレスリリース: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm
- GENIUS Act 法定テキスト(2025年7月成立の Public Law)
- FDIC FIL 撤回シリーズ 2025